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情報ガイド〔税など〕

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■65歳以上の生活困窮者の介護保険料を軽減します
世帯全員が市民税非課税で、生活に困窮している方の介護保険料を軽減します。
内容:第2・3所得段階の方の金額を第1段階の方と同額に引下げ
軽減対象:次のすべての要件を満たす方
(1)世帯の年収が、単身世帯の場合は110万円以下(世帯員が一人増えるごとに45万円加算)
(2)自己の居住用以外に土地や家屋を所有していない(生計を立てるために必要な農業用などの土地や家屋を除く)
(3)世帯が所有する預貯金などの合計が、単身世帯の場合は110万円以下(世帯員が一人増えるごとに45万円加算)
(4)他世帯の扶養控除の対象になっていない
(5)他世帯の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない
(6)市民税が課税されている親族と同一敷地内に住んでいない
(7)これまでに賦課された介護保険料に未納がない
申込み・問合せ:年金支払通知書、税申告書控、給与明細書、預貯金通帳、健康保険証などをお持ちのうえ、直接、介護保険課
(【電話】232・9194)

■国民健康保険税の仮徴収
国民健康保険税の納付方法が4月から特別徴収(年金からの天引き)となる方に、仮徴収額決定通知書兼特別徴収決定(変更)通知書を送付します。
今回通知する仮徴収額は、令和4年度の国民健康保険税額をもとに、暫定的に計算したものです。すでに特別徴収により国民健康保険税を納めている方は、2月の特別徴収税額と同額を、4月から新たに特別徴収が開始になる方は、令和4年度国民健康保険税額の6分の1の金額を、それぞれ4月、6月、8月に仮徴収します。
令和5年度の国民健康保険税額の確定(7月中旬に通知)後に、仮徴収した金額を差引き、残りの額を、10月、12月、翌年2月の3回に分けて、年金から天引きします。
特別徴収の仮徴収と本徴収:

※特別徴収となる方でも、本人の申出により、口座振替に変更することができます。
※令和5年度中に、世帯主の年齢が75歳になる世帯は、特別徴収ではなく普通徴収(納付書での納付)となり、7月中旬に納税通知書が届きます。

問合せ:国保年金課
(【電話】232・9526)

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期日・期間:4月2日(日)~5月1日(月)
※土・日曜日、祝日を除く。4月2日は実施。
時間:午前8時30分~午後5時15分
※4月2日は午後4時まで。
場所:資産税課
対象:市内に所在する土地または家屋の固定資産税の納税者、またはその代理の方
持ち物:本人確認書類
※代理の方は、納税者の委任状が必要です。

問合せ:資産税課
(【電話】232・9141)

■固定資産課税台帳の閲覧
期日・期間:4月2日(日)から通年実施
※土・日曜日、祝日を除く。4月2日は実施。
時間:午前8時30分~午後5時15分
※4月2日は午後4時まで。
場所:資産税課
対象:
(1)固定資産の所有者
(2)借地人・借家人の土地または家屋について、賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方
(3)これらの代理の方
持ち物:本人確認書類
※借地・借家人の方は、賃貸借契約書と賃借料の領収書なども必要です。また、代理の方は委任状が必要です。

問合せ:資産税課
(【電話】232・9141)

■みずほ銀行での窓口納付が3月31日で終了します
市へ収める税・保険料・使用料・水道料金など、すべての納付書で、4月1日(土)から、みずほ銀行での窓口納付ができなくなります。納付書に、納付場所が「みずほ銀行」と記載されている場合でも、窓口での取扱いはできません。
なお、終了となるのは、みずほ銀行での市の納付書の取扱いのみで、口座振替は引続き利用できます。

問合せ:会計課
(【電話】232・9100)
※税に関しては収税課(【電話】232・9145)、水道料金に関しては水道部経理課(【電話】231・4114)、その他納付書に記載のある各担当課へ。

■年金相談
国民年金の受給資格の確認や保険料の納付などについて、下表の会場で相談に応じています。厚生年金については、年金事務所へ相談してください。

※祝日、12月29日~令和6年1月3日を除く。
年金事務所の予約方法:相談希望日の前日までに、電話で、予約受付専用電話:(【電話】0570-05-4890)または年金事務所へ
※予約の際に、基礎年金番号、相談者と配偶者の氏名、電話番号、相談内容などを確認します。

問合せ:
市国保年金課(【電話】232-9529)
水戸北年金事務所(【電話】231-2283)
水戸南年金事務所(【電話】227-3278)

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