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自治体の皆さまへ

〔情報ガイド〕保健福祉

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

知る・育てる・学ぶ 市の情報をお知らせします

■〔募集〕シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会
介護予防のための体操を指導するボランティアを養成する講習会です。
期日:6月27日(木)、7月1日(月)・4日(木)・8日(月)・11日(木) (全5回)
時間:午前9時30分~午後3時45分
場所:市役所2階など
対象:市内に居住する50歳以上で、全日程参加できる方
定員:12名(定員になり次第締切り)
料金:無料

申込み・問合せ:5月24日(金)から受付けますので、電話で、地域支援センター【電話】297-5903へ

■〔募集〕いきいき健康クラブ
レクリエーションや脳トレ、転倒予防の体操などをとおして、楽しく交流しながら、心と体の健康づくりを行います。また、年に2回、健康講話・健康相談も行っています。
場所:各市民センターなど
対象:市内に居住する65歳以上の方
料金:無料

申込み・問合せ:随時受付けていますので、電話で、地域支援センター【電話】297-5903へ
※開催場所や日時など、詳細は、お問合せください。

■〔募集〕正しいウォーキングと骨のチェック
自身の健康のために、骨のチェックと正しいウォーキングについて学んでみませんか。
日時:6月19日(水)、午後1時30分~3時
場所:いきいき交流センター常澄(大場町)
対象:市内に居住する60歳以上の方
定員:15名(定員になり次第締切り)
料金:無料

申込み・問合せ:5月27日(月)から受付けますので、直接または電話で、いきいき交流センター常澄【電話】240-5255へ

■〔募集〕ふれあい講座

※いずれも定員になり次第締切り。
場所:水戸サン・アビリティーズ(見川町)
対象:障害のある方とその家族または一緒に運動をしたい方
料金:無料

申込み・問合せ:5月15日(水)~31日(金)に、電話またはファックスに、希望する講座名、氏名、電話番号を記入し、水戸サン・アビリティーズ【電話・FAX】241-3232へ

■手話通訳者・要約筆記者などを派遣します
障害のある方が、コミュニケーションを円滑に図れるように支援します。
料金:無料
申込期限:派遣希望日の7日前

問合せ:市障害福祉課

■指定難病特定医療費受給者証をお持ちの方へ
◇更新申請を忘れずに
有効期間が満了する前に、更新申請が必要です。県中央保健所から、5月ごろに通知を送付しますので、期間内に手続きを行ってください。

申込み・問合せ:県中央保健所(笠原町)
【電話】241-0100

◇水戸市難病患者見舞金
受給するには、申請して認定を受ける必要があります。
なお、すでに申請済で、受給資格をお持ちの方は、改めて申請をする必要はありません。
対象:市内に1年以上居住する方で、指定難病特定医療費受給者証を持ち、障害を事由とする市福祉手当などを受給していない方
見舞金(月額):3000円
申請に必要なもの:受給者証の写し、預金通帳、個人番号が確認できる書類、身元が確認できる書類

申込み・問合せ:必要書類を添えて、直接または郵送で、水戸市障害福祉課〒310~8610【電話】350-8053へ

■6月1日は人権擁護委員の日です
人権擁護委員は、皆さんの人権が侵害されないように、注意を払い、人権侵害があったときには相談を受け、適切に対応します。

◇法務局による相談窓口
・電話での相談
日時:月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分
専用電話:【電話】0570-003-110

・インターネットでの相談
法務省ホームページ【HP】https://www.jinken.go.jpから相談できます。

問合せ:水戸地方法務局
【電話】227-9919

◇特設無料人権相談所
暮らしの中での心配ごとや人権問題などの相談に、人権擁護委員が応じる、相談会を開催します。
日時:6月14日(金)、午前10時~午後3時(受付は午後2時30分まで)
場所:市役所6階
申込み:当日受付

問合せ:
水戸人権擁護委員協議会【電話】227-9919
市福祉総務課【電話】232-9169

■高齢者の虐待をなくすために
虐待とは、殴る、蹴るなどの身体的虐待だけでなく、暴言や無視、嫌がらせ、介護の放棄なども当てはまります。支援する家族の介護疲れから起こることもあります。高齢者への虐待は、早い時期に第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
「虐待かも?」と思ったときや、虐待と思われる状況を見たときは、高齢福祉課や近くの高齢者支援センターに連絡・相談してください。通報者の秘密は守られます。

問合せ:高齢福祉課
【電話】232-9174

■高額介護サービス費の支給申請を忘れずに
介護保険の自己負担額が、所得に応じた基準額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
支給対象者には、介護サービスの利用月の約3か月後に通知を発送しますので、介護保険課に申請してください。詳細は、お問合せください。

問合せ:同課
【電話】232-9177

■交通事故が原因で介護サービスを利用する際は届出を
65歳以上の方が交通事故などの第三者行為を原因として、介護保険サービスを受ける場合は、市に届出が必要です。届出後、市は介護保険サービス費用のうち、保険者が負担した部分について、加害者側に請求します。
届出がない場合、不利益を被ることがありますので、必ず連絡してください。

届出先・問合せ:介護保険課
【電話】232-9177

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