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自治体の皆さまへ

〔情報ガイド〕暮らし(2)

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■し尿収集作業を行っています
し尿くみ取りは、祝日を除く月~金曜日に行います。水戸地区の方は、し尿くみ取りの必要がなくなったときや届出の内容を変更するときは、衛生事業課へ連絡してください。
なお、4月29日(土)・30日(日)、5月3日(水)~7日(日)は、作業を休みます。
※常澄地区は、5月5日(金)の午前に作業を実施します。詳細は、お問合せください。

問合せ:
水戸・内原地区は市衛生事業課(【電話】232・9160)
常澄地区は大洗、鉾田、水戸環境組合(【電話】029・267・2898)

■危険なブロック塀等の撤去を支援します
危険なブロック塀等を対象に、撤去費用の補助を行います。申請前に、事前に相談してください。
対象:市内の通学路などに面するブロック塀等で、耐震診断の結果、危険と判定されたもの
補助額:撤去費用の3分の2(限度額20万円)
※限度額は、ブロック塀等の長さによって異なります。補助を受けるためには、撤去前の申請が必要です。申請期限や条件など、詳細は、お問合せください。
申込み・問合せ:直接、建築指導課
(【電話】232・9210)へ

■放課後学級と放課後子ども教室の民間委託を実施しています
市では、昼間、仕事などにより保護者がいない児童を対象に、市立小・義務教育学校で、放課後学級や放課後子ども教室を実施しています。
現在、市内全校で、放課後学級と放課後子ども教室の運営を民間事業者に委託しています。今後も、放課後学級の待機児童ゼロの継続と、内容の充実に努めます。

□放課後学級で働いてみませんか
勤務条件など、詳細は、各受託者にお問合せください。

問合せ:こども政策課
(【電話】350-5577)

■建築工事完了後は完了検査を受けましょう
建築確認を受けた建築物は、建築基準法の規定に基づき、工事完了時に検査を受けなければなりません。この検査は、建築物が建築基準法の関係規定に適合しているかを現地で調べるものです。
検査を受けるには、「完了検査申請書」を提出してください。その際に、床面積に応じた手数料が必要です。申請方法など、詳細は、工事監理者に相談するか、建築指導課にお問合せください。

問合せ:同課(【電話】232・9210)

■私道の工事費を助成します
私道の舗装新設工事をする方に対し、一定の条件を満たす場合に、工事費の一部を助成します。助成を受けるには、工事前の申請が必要です。
詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
申込み・問合せ:随時受付けていますので、直接、建設計画課
(【電話】232・9233)

■水道料金に関わる業務を委託しています
市では、水道料金に関わる業務を、第一環境に委託しています。検針などで訪問する際、担当者は水道料金等徴収業務従事者証を携帯しています。
なお、支払いなどは、上下水道料金窓口(市役所1階)または越川ビル1階(城南1)の料金窓口でお願いします。

問合せ:水道部お客様受付センター
(【電話】231・4111)

■鉛製給水管の調査にご協力を
鉛製給水管の調査を、身分証明書を携帯した市職員が行っています。水道メータ周りの配管調査を行いますので、ご協力をお願いします。調査費用などはかかりません。

問合せ:給水課
(【電話】231・4112)

■下水管は適切に利用しましょう
下水道は、家庭や事業場等からの排水を集めて、きれいにして河川などに返す施設です。
誤った使い方をすると、下水管の詰まりや腐食、処理場の機能低下が発生します。油は、下水道に流さず、ふき取ってください。また、調理くずや水に溶けないティッシュ、紙おむつなどは流さず、ごみとして出してください。ご協力をお願いします。

問合せ:下水道計画課
(【電話】350・8508)

■森林の所有者届出制度
森林法に基づき、新たに市内の森林の土地所有者となった方は、市への事後届出が必要です。
売買や相続などにより、森林を新たに取得した方(個人・法人)は、土地の所有者となった日から90日以内に届出てください。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
申込み・問合せ:直接、農政課
(【電話】232・9181)

■保存樹等の指定
市では、美観風致を維持するために必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存していくことが必要な樹木などを、保存樹等に指定しています。
保存樹等は、市民の方の推薦に基づき、水戸市緑化推進会議で審査したうえで指定します。推薦を受けた樹木などが必ず指定されるものではありません。
また、保存樹等に指定されたあとも、せん定などの維持管理は、所有者や管理責任者が行ってください。
指定の対象:
◎保存樹
・市民に親しまれ、美観風致を維持するために保存することが必要な樹木
・次のいずれかを満たし、健全で、かつ、樹容が美観風致上特に優れている
(1)1.5mの高さにおける幹周囲が1.2m以上
(2)樹高が10m以上
(3)株立ちした樹木で、樹高が3m以上
(4)はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル

◎保存樹林地
・樹木などが集団で生息している土地または隣接している土地がこれと一体となって良好な自然環境を形成し、保存することが必要な樹林地
・面積が500平方メートル以上あり、健全かつ良好な自然環境を形成している

◎保存生垣
・健全かつ良好な自然環境を形成している
・生垣をなす樹林の集団で、その延長が15m以上で、健全かつ良好な自然環境を形成している

申込み:随時受付けていますので、直接、公園緑地課へ

問合せ:公園緑地課
(【電話】232-9214)

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