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自治体の皆さまへ

消費生活おたすけダイヤルvol.2

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

■送り付け商法にはご注意を!の巻
市消費生活センターに寄せられた、消費者トラブルの事例と解決方法を紹介します。
Q.ネット通販会社から、自宅に身に覚えのない商品が届きました。家族が代引きで商品を受取ってしまったのですが、注文していません。どうしたらいいでしょうか(60歳代女性)。
A.代引きで支払ってしまった場合は、通販会社へ連絡し、返品・返金を依頼しましょう
事業者から突然、一方的に商品を送りつけられる商法を「送り付け商法」や「ネガティブオプション」などと言います。消費者が承諾の意思表示をしていない場合、売買契約は成立していないので、代金を支払う義務はありません。
上の事例のように、代引きで支払ってしまった場合は、通販会社へ連絡し、返品・返金を依頼しましょう。
また、令和3年に特定商取引法が改正され、一方的に商品を送りつけられ、受取ってしまった商品は消費者が処分してよいこととなりました。対応に困ったら、市消費生活センターに相談してください。

□おたの助のワンポイントアドバイス!
商品を受取る前に…
(1)本人に限らず、家族や友人を含めて注文していないか、注文した商品で届いていない商品はないかを確認しましょう
(2)荷物を受取るべきか判断できない場合は、いったん宅配業者に持ち帰ってもらいましょう

◎市消費生活センター
開設日時:月~土曜日開設
時間:9:00~17:00
場所:市役所2階
【電話】【電話】226-4194(直通)または【電話】188

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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