■「訪問購入」のトラブルにご注意を!の巻
市消費生活センターに寄せられた、消費者トラブルの事例と解決方法を紹介します。
Q.チラシ広告を見て、出張買取業者に、電話で不用品の査定を依頼しました。実際に来訪した業者は、依頼していた不用品のことではなく、「指輪などの貴金属はありませんか」としつこく言い、3時間も居座りました。怖かったので、指輪を売る契約をしてしまったのですが、契約解除(クーリング・オフ)したいです(40歳代女性)。
A.クーリング・オフ該当期間内であれば、無条件でクーリング・オフができます
消費者の自宅を業者が訪問し、物品を買取ることを「訪問購入」といいます。売却をする場合は、契約書面の交付を受けましょう。業者から契約書面を受け取った日を1日目として8日間は、無条件でクーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
ただし、一部物品(車、家具、大型家電、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券)については、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されないので、注意しましょう。対応に困ったら、市消費生活センターに相談してください。
□おたの助のワンポイントアドバイス!
売却する前に…
・不要な勧誘をしてきた場合や、
買取りを頼んでいない物品の売却を求めてきた場合は、きっぱりと断りましょう
・貴金属やブランド品などを見せないようにしましょう
◎市消費生活センター
開設日:月~土曜日
開設時間:9:00~17:00
場所:市役所2階
【電話】226-4194(直通)
【電話】188
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