■国民健康保険加入者で所得の状況が確認できない方へ
国民健康保険に加入していて、令和4年中の所得の状況が確認できない23歳以上の方へ、8月上旬に国民健康保険税簡易申告書を送付します。ただし、収入が年金のみの方を除きます。
この申告書は、国民健康保険税を算定するために必要な資料です。また、所得が一定基準以下の場合に、国民健康保険税の減額制度(均等割の7割または5割、2割を減額)が適用されるかどうかを決める大切なものです。
所得の有無にかかわらず、記入のうえ必ず返送してください。
問合せ:国保年金課
(【電話】232・9526)
■国民年金保険料の前納制度について
国民年金制度では、20歳から60歳に達するまでの40年の間に、国民年金保険料を納めることで、満額の老齢基礎年金を受給することができます。
国民年金保険料は、前払いで納入すると割引になる「前納制度」があります。
保険料金表(令和5年度)
※1か月分の保険料…令和5年度16,520円、令和6年度16,980円。
なお、口座振替とクレジットカードでの6か月前納(10月~令和6年3月分)の受付は、8月31日(木)までなので、早めに年金事務所へ申込んでください。
問合せ:
水戸北年金事務所(【電話】231・2283)
市国保年金課(【電話】232・9529)
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