茨城県からの大切なお知らせ
■救急搬送の原則
救急車の要請があれば、救急隊は今後も搬送を断りません
■救急の現状
・救急搬送件数は過去最多→6割以上が大病院に集中、半数は軽症
・令和6年4月から医師の働き方改革が開始→救急現場はさらにひっ迫
↓
救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ
→対象となる大病院において選定療養費が徴収されます
「救急車の有料化ではありません」
明らかに緊急性が認められない例
(1)軽い切り傷のみ
(2)軽い擦り傷のみ
※診断時に軽症でも、救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません
(例)熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作 など
■県による取組の概要
開始時期:令和6年12月2日(月)、午前8時30分から
対象病院(22病院):
※順不同
水戸市…総合病院水戸協同病院、水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院
笠間市…茨城県立中央病院
茨城町…水戸医療センター
日立市…日立総合病院
ひたちなか市…ひたちなか総合病院
東海村…茨城東病院
他14病院
対象となる病院や選定療養費の料金など、本取組の詳細は、県ホームページをご覧になるか、県医療政策課までお問合せください。
■選定療養費とは
医療機関は、設備や規模などに応じた役割分担があり、それぞれが協力しながら、地域医療を支えています。
この役割分担を維持するため、国の制度により、大きな病院では、紹介状を持たずに受診する患者に対し、一定の負担を求めることが義務化されています。
Q 救急車を有料化するということですか?
A 救急車の有料化ではありません。既存の選定療養費制度の運用を見直した取組で、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、対象病院において選定療養費をお支払いいただくものです。
Q どうして選定療養費を払うのですか?
A 紹介状を持たずに大病院を受診する場合には、選定療養費の支払いを求められることが国の法律などに基づき定められています。県では、令和6年12月2日(月)から、救急車で搬送された方についても、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、これと同様に選定療養費をお支払いいただきます。
Q 選定療養費がかからない医療機関へ搬送するよう救急隊に頼むことはできますか?
A できません。一刻を争う救急の現場では、救急隊は、患者の症状とそれに対応可能な医療機関の受入状況に応じて、搬送先を適切に選定することになります。
問合せ:県医療政策課
【電話】301-2689
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