■高額介護合算療養費の申請を
同一世帯の医療保険・介護保険加入者が、1年間(8月~翌年7月)に支払った、医療保険と介護保険の自己負担額(食費・居住費などを除く)を合計した額が、自己負担限度額(年間)を超えた場合、その超えた額が支給されます。
支給対象者には3月に通知を発送しますので、国保年金課へ申請してください。
問合せ:国保年金課
(国民健康保険に加入している方…【電話】232・9166後期高齢者医療保険に加入している方…【電話】232・9528)
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