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自治体の皆さまへ

〔情報ガイド〕保健福祉

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

知る・育てる・学ぶ 市の情報をお知らせします

■要介護認定の申請を受付けています
要介護認定を受けている方の更新申請は、認定の有効期間が終了する60日前から受付けます。引続き介護保険のサービスを利用する場合は、忘れずに手続きをしてください。新規、区分変更申請は、随時受付けています。
有効期間は、介護保険被保険者証に記載されています。高齢者支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行することもできます。
申請に必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳の方は医療保険被保険者証)、申請書
※申請書の主治医記載欄に、主治医の医療機関名、医師名、所在地、電話番号を明記してください。
申込み:申請書に記入し、介護保険課または各出張所へ 
※申請書は、同課または各出張所、市ホームページで入手できます。詳細は、お問合せください。

問合せ:同課
【電話】232-9147

■[募集]在宅医療・介護のお話会
日時:5月13日(月)、午後2時~3時30分
場所:フロイデ水戸メディカルプラザ(堀町)
定員:20名(定員になり次第締切り)
料金:無料
申込み:5月12日(日)までに、電話で、水戸在宅ケアネットワーク事務局【電話】228-6100へ

問合せ:
同事務局
または市地域支援センター(【電話】232・9110)

■[募集]中途失聴・難聴者のための手話講習会
期日:6月~10月の第2・4土曜日(全10回)
時間:午前10時~正午
場所:市福祉ボランティア会館(ミオス2階)
定員:10名程度(定員になり次第締切り)
料金:1500円(テキスト代)
申込み:5月12日(日)までに、直接、県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ(住吉町)へ

問合せ:
同施設(【電話】248・0029、247・1369)
または市障害福祉課(【電話】232・9173)

■各種障害者手帳の申請と交付
◇身体に障害のある方
身体障害者手帳の交付により、各種の福祉サービスが受けられます。すでに手帳をお持ちの方で、障害の程度が変わった場合は、再交付を申請してください。

◇知的障害のある方
療育手帳の交付により、各種の福祉サービスが受けられます。手帳には有効期限がありますので、手帳に記載された「次の判定年月」までに、再度、判定手続きをしてください。
※新規申請または再判定の場合は、事前に、県中央児童相談所【電話】221-4150または県福祉相談センター【電話】221-0800へ相談してください。

◇精神の疾患によって日常生活や社会生活に制約のある方
精神障害者保健福祉手帳の交付により、各種の福祉サービスが受けられます。手帳の有効期間は2年です。更新や障害の程度が変わった場合も申請手続きをしてください。
※詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください

申込み・問合せ:障害福祉課
【電話】232-9173

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