20歳になると、国民年金に加入することが義務付けられています。所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難な学生については、申請して承認を受けることで、在学中の保険料の支払いが猶予され、後払いにすることができます。保険料を未納にしておくと、障害基礎年金などが受けられない場合がありますので、注意してください。
対象:大学(院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校のいずれかに在学する方で、本人の前年所得が基準以下の方
※各種学校の場合、修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。前年所得の基準など、詳細は、お問合せください。
承認期間:4月~令和7年3月
※毎年申請が必要です。
申請に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証(有効期間が表記されているもの)の写しまたは在学期間が分かる在学証明書、身分証明書(マイナンバーカードなど)
申請期間:4月から(20歳になった方は誕生月から)
※過去の期間については、2年1か月前まで遡って申請できます。
申請先:市国保年金課または各出張所、水戸北年金事務所(大町2)
■追納制度をご利用ください
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。満額にするためには、10年以内であれば遡って納付できる追納制度をご利用ください。
問合せ:
市国保年金課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283
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