接骨院や整骨院は、骨折・脱臼・打撲・ねんざなどの外傷に対し施術を行う、柔道整復師による施術所です。国民健康保険が適用されるのは、次の場合に限られますので、注意しましょう。
なお、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方は、領収証を必ず受取り、領収証と施術の記録を保管してください。後日、施術内容などに関する調査書を、市の委託業者からお送りする場合がありますので、回答を接骨院などに依頼せず、施術を受けた本人が回答するようにしましょう。
■国民健康保険が適用される場合
・外傷性の原因によるねんざ、打撲、挫傷(肉離れなど)
・外傷性の原因による骨折、脱臼(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です)
※負傷の原因は正確に伝えるようにしましょう。療養費支給申請書は、内容をよく確認したうえで、自分で署名してください。施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。また、交通事故による外傷は、手続きが必要です。詳細は、お問合せください。
■国民健康保険が適用されない場合
・日常生活における単純な疲労や肩こり、腰痛、体調不良など
・神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎やヘルニアなどの病気によるこりや痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術
・労災保険が適用となるもの
問合せ:国保年金課
【電話】232-9166
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