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■国民年金保険料の納付猶予制度
本人・配偶者の前年所得(1~6月に申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合、本人が申請書を提出し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額を計算するときは年金額に反映しません。猶予を受けた保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。老齢基礎年金を満額に近づけるためにも、追納制度をご利用ください。
失業した場合も、申請することにより、保険料の納付が猶予となる場合があります。
猶予期間:令和6年7月~令和7年6月(原則として毎年申請が必要)
対象:50歳未満(学生を除く)で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の方
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類など
申込み:国保年金課または各出張所へ
※マイナポータルからマイナンバーカードを利用して申請もできます。
問合せ:
同課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283
■家屋調査にご協力を
家屋を新築・増築した場合には、固定資産税の評価のため、家屋調査を行います。調査の日程調整や立会い、資料の提供・提示にご協力ください。
なお、家屋を取壊した場合は、必ず「家屋滅失届」を提出してください。届出用紙は、資産税課または市ホームページで入手できます。
問合せ:同課
【電話】224-1122
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