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■国民年金保険料の免除制度と追納制度
経済的な理由などで国民年金保険料の支払いが困難な場合は、前年の所得を基準として、納付を免除、猶予する制度があります。また、免除や猶予を受けた期間の保険料を、10年間遡って納付できる追納制度もありますので、利用してください。
なお、免除や猶予などの申請をしないで未納にしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金に反映されませんので、注意してください。
申請に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、雇用保険被保険者離職票(失業の場合)など
申請先:国保年金課、各出張所
※マイナポータルからも申請できます。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
問合せ:
同課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283
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