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障害基礎年金・遺族基礎年金

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茨城県水戸市 クリエイティブ・コモンズ

国民年金制度では、病気やけがで、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受取ることができます。障害の程度や保険料の納付状況など一定の要件があります。詳細は、お問合せください。

■障害基礎年金
受給資格:障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間中または20歳未満や60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方(老齢基礎年金を繰上げて受給している方を除く)
※市役所で、予約制の障害基礎年金相談を行っています。相談希望日の1か月前~前日に、電話で、国保年金課へ。

■遺族基礎年金
受給資格:国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上の方が死亡した場合、その方によって生計を維持していた「子のいる配偶者」または「子」
※「子」とは次のいずれかに限ります。
(1)18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していない
(2)20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する

問合せ:
市国保年金課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283

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