■10月から児童手当制度が一部改正されます
◇改正内容
1 所得制限の撤廃
2 支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長
3 第3子以降の支給を月3万円に増額
4 第3子以降の算定対象を22歳到達後の最初の年度末までに変更(保護者などの経済的負担がある場合に限る)
5 支給月を偶数月の年6回に変更
◇月額手当
※12月支給分から変更されます。
制度改正に伴い、新たに児童手当を受けられる方、現在児童手当を受けており、受取る額が増額する方はこども政策課で手続きが必要です。赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所では手続きができませんので、ご注意ください。
詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:こども政策課
【電話】232-9176
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