ドラム缶や素掘りの穴などで、家庭ごみや剪(せん)定枝などの廃棄物を焼却する野焼きは、廃棄物処理法で禁止されています。野焼きは、「煙で窓が開けられない」「洗濯物に臭いがつく」など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすため、行わないでください。
■野焼きの禁止の例外
「農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」として農業者が行う稲わらの焼却など、野焼きには禁止の例外があります。ただし、煙や臭いにより、近隣住民から苦情が寄せられるなど、生活環境に支障がある場合は、焼却を中止していただくことがありますので、十分注意してください。
■野焼きでお困りの方は廃棄物対策課に連絡してください。
受付時間:月~金曜日(祝日を除く)、午前8時30分~午後5時15分
※受付時間以外は、水戸警察署(【電話】233-0110)に連絡してください。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】350-8035
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