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市政情報《社会福祉》

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茨城県稲敷市

■住民税非課税世帯が対象 物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金として1世帯あたり7万円を給付します。

◇支給対象者
住民税非課税世帯
令和5年12月1日の基準日において、市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く。)

◇支給額
1世帯あたり7万円(差押禁止・非課税)

◇申請手続き
・令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯
(1)「給付金の支給案内書(はがき)」が届いた方
原則手続き不要で給付されます。

(2)「確認書(2月5日発送)」が届く方
確認書の記載内容を確認し、記載事項を記入して、令和6年3月15日(金)までに返送してください。
※期限を過ぎての申請は受付できません。確認書が届いたらできるだけ早く申請してください。

・転入者や未申告者がいる世帯(通知はありません。)
令和5年度の住民税均等割が非課税でも、令和5年1月2日以降に転入した方や、未申告者がいる世帯などは、申請が必要です。お問い合わせください。

問合せ:稲敷市社会福祉課 給付金担当
【電話】029-892-2000(内線2136・2137)

■特別障害者手当・障害児福祉手当制度のご案内
◇特別障害者手当(申請が必要です)
在宅で精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
手当額:月額27,980円(令和5年度)
支給対象となる障がいの程度:
(1)障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合
(2)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合
(3)障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活能力が低く(1)と同程度の場合
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・施設に入所しているとき、または病院等に3カ月を超えて入院しているとき(資格喪失)

◇障害児福祉手当(申請が必要です)
在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給します。
手当:月額15,220円(令和5年度)
支給対象となる障がいの程度:
(1)身体障害者手帳1級程度
(2)知能指数20以下
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・児童施設に入所している方(資格喪失)
・障害年金を受給している方(資格喪失)

◇手当の支給方法(共通)
支給月:年4回(2月、5月、8月、11月)
申請の翌月から支給月の前月までの分を支給します。
申請方法:社会福祉課へ申請してください。
※支給には本人・家族からの申請が必要です。

問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2139)

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