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市政情報《税務》

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茨城県稲敷市

■軽自動車等の手続きを忘れずに!
4月1日現在の所有者に課税されます

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、その年度の税額を全額納めなければなりません。
以下の(1)~(3)に該当する方は、必ず3月31日までに所定の機関で手続きをしてください。手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているかご確認ください。

(1)車両を人に譲った場合
(2)廃棄(スクラップ)や盗難により、車両を所有しなくなった場合
(3)車検切れ等で車両を使用しなくなった場合
※手続きをせず放置すると、毎年課税されます。

▽農耕車買い替え時にはご注意ください
農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター、コンバイン等)を買い替える場合、古い車両のナンバープレートは使用できません。必ず古い車両の廃車手続きをしてから、新しい車両の登録手続きをしてください。

▽手続き機関
受付時間は各機関へ事前にお問い合わせください。

・原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用・特殊車等)
税務課・東支所・新利根公民館・桜川公民館※新利根公民館および桜川公民館は月曜日休館です。月曜日は税務課または東支所で手続きしてください。

・軽自動車四輪(乗用・貨物)、三輪
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
【電話】050-3816-3106

・軽自動車二輪、二輪小型車
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
【電話】050-5540-2018

■固定資産の縦覧・閲覧
日程のご案内

納税義務のある方が、自分の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。
次のとおり固定資産の縦覧・閲覧を行います。
縦覧閲覧期間:4月3日(月)~5月1日(月)午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
場所:税務課

▽対象者および帳簿
(1)縦覧
市の固定資産税(土地・家屋)を納税している方、およびその方に委任された方。土地の納税の場合は土地、家屋の納税の場合は家屋、両方納税している場合は、両方の帳簿が縦覧できます。

(2)閲覧
縦覧と同様ですが、対象は自己の資産のみ。借地人・借家人・賦課期日後の所有者(所有権移転)も閲覧できます。

▽必要書類
本人確認ができる書類(納税通知書・運転免許証など)
※本人以外の場合は、納税している方からの委任状や賃貸借契約書が必要です。

問い合わせ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2221)

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