文字サイズ
自治体の皆さまへ

市政情報《保険年金》

12/33

茨城県稲敷市

■国民健康保険 被保険者証・限度額適用認定証等更新のお知らせ
現在の国民健康保険の「被保険者証」、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額適用認定証等)の有効期限は令和5年7月31日です。
8月1日から使用できる被保険者証・限度額適用認定証等は下記の通りです。

◇被保険者証
7月中旬以降に世帯主宛てに、新しい被保険者証を郵送します。8月になりましたら、現在お持ちの古い被保険者証は処分してください。

◇限度額適用認定証等(申請が必要)
8月1日以降のものが必要な方は、申請の手続きをしてください。要件を確認後、認定証を発行します。
申請は随時受け付けます。必要になったときに申請してください。申請月の1日から適用となり、月をさかのぼっての適用はできませんのでご注意ください。所得要件等により、認定証の発行対象ではない場合もあります。

◇申請方法
受付場所:稲敷市役所保険年金課、東支所
必要なもの:
・対象者の被保険者証
・申請する方の本人確認書類(運転免許証等)
・世帯主および対象者のマイナンバーが確認できるもの

■令和5年7月1日~国民年金保険料免除等の申請受付
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、保険料の納付が免除・猶予となる制度があります。令和5年度分(令和5年7月分~令和6年6月分まで)の免除等の受付は、7月1日開始です。身分証明書をお持ちの上、市役所保険年金課または東支所で申請してください。

◇全額免除・一部免除制度(申請が必要)
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月~6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が全額免除または一部免除になります。

◇納付猶予制度(申請が必要)
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月~6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
※詳細は保険年金課、または土浦年金事務所(【電話】029-825-1170)にお問い合わせください。

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU