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消費生活 Consumer Center

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茨城県稲敷市

■車の買い取り訪問を受けたら
道路から見える自宅敷地内に、数年使用していないと分かるような車を置いていませんか。それを売ってほしいという業者の訪問を受け、トラブルになる事があります。
・契約した翌日に解約を伝えたら、解約できないまたはキャンセル料が必要と言われた。
・契約後に売却金額を減額されたり、もしくは支払いされなかった。
・車引き渡し後、業者と連絡がつかなくなった。
・買い取り業者から渡された名刺の住所がでたらめだった。
・売り渡した後、税金の納付書が届くようになった。
買い取った業者が悪質だった場合、その車を元の所有者の名前で再登録してしまうケースがあるようです。引き渡し前に、自身で車の一時抹消登録をすることをお勧めします。また、契約前に、業者の連絡先や所在地を確認しましょう。
車の売買は、クーリングオフができません。口約束でも契約は成立します。

《車の売却・買い取りに関しての相談窓口》
一般社団法人 日本自動車購入協会(JPUC)車売却消費者相談室
【電話】0120-93-4595
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝定休)
困ったときは、早めに消費生活センターへ相談してください。

問合せ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所1階)
【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~午後4時30分
来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン「188」

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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