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市政情報《保険年金》

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茨城県稲敷市

■産前産後期間 国民年金保険料が免除されます
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行なった際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
現在、保険料免除制度を利用されている方も産前産後免除の手続きは必要です。

◇対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。

◇免除期間
出産予定日または出産日が属する月の、前月から4カ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

◇申請方法
保険年金課または東支所へ申請してください。出産予定日の6カ月前から申請可能です。出産後の届出はいつでも可能です。

◇手続きに必要なもの
本人確認書類(運転免許証等)
・出産前に申請する場合…母子健康手帳
・出産後に申請する場合…原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出産証明書など出産日と親子関係がわかる書類

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

■マイナンバーカード! 健康保険証としてお使いください

◇データに基づく最適な医療が受けられます
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

◇転職や転居等での保険証の切り替えや更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。(※なお、新しい保険者への加入及び国民健康保険の資格喪失は、手続きが必要です。)

◇手続きなしで高額療養費が自己負担限度額までに
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(※国民健康保険被保険者は、保険税の納付状況により対象とならない場合があります。)

◇マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法
(1)マイナンバーカードを申請
(2)マイナンバーカードを健康保険証として登録

マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178

問合せ:稲敷市保険年金課電話
【電話】029-892-2000(内線2212)

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