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自治体の皆さまへ

消費生活 Consumer Center

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茨城県稲敷市

■成年(成人)を迎える皆さまへ
令和4年4月から、成年年齢が18歳となりました。未成年と成年には大きな違いがあります。

◇契約
未成年者は契約においても法律で守られており、保護者の同意がない契約は、お小遣いの範囲内でなければ、取り消す事ができます(未成年契約の取り消し)。しかし、本来契約は、本人の意思と責任で行われます。クーリングオフなどの特別な場合を除いて、一度結んだ契約は守る義務があり、解除には相手方の同意が必要となります。

◇悪質商法
成年に達したばかりの若者をねらった悪質な勧誘が増えて被害が拡大しています。若者に多い消費者トラブルとして、マルチ商法、副業や投資に関する儲け話など様々な問題があります。儲け話の場合は、最初に多額の費用を求められ、お金がないと言うと借金するよう勧められます。結果、クレジットカードの支払いや借金の返済が出来ず、自己破産につながるケースもあります。
契約するにあたって、分からないことや納得できないことは、相手に聞く、自分で調べるなどしましょう。また契約書面をよく読む事はとても大切です。
困ったときは、早めに消費生活センターへ相談してください。

問い合わせ:
・稲敷市消費生活センター(稲敷市役所1階)【電話】029-893-1523
相談日時:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時30分~午後4時30分来所の際は事前に予約をお願いします。
・消費者ホットライン【電話】188

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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