■不正取得を防止するため本人通知制度を実施しています
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得を防止するため、住民票の写し等を第三者に交付したときに、事前に登録された方に対して、その交付した事実を通知する制度です。
稲敷市では、令和5年6月1日から制度を実施しています。ご利用には事前登録が必要です。
◇対象となる証明書
・本籍が記載された住民票の写し(除票、改正原を含む)
・本籍が記載された住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
・戸籍の謄本又は抄本(除籍、改製原を含む)
・戸籍記載事項証明書
通知する内容:証明書を交付した年月日、証明書の種類および通数、第三者の種別(本人の代理人・その他の第三者)
登録できる方:稲敷市に住民登録や本籍がある方(過去にあった方を含む)
登録方法:本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの)を用意し、本人が窓口にて申請してください。
手続できる窓口:市役所市民窓口課、東支所、新利根公民館、桜川公民館
問い合わせ:稲敷市市民窓口課
【電話】029-892-2000(内線2209)
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