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市政情報《保険年金》

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茨城県稲敷市

■障害年金制度 相談、請求の際はご確認ください
障害年金は、病気やケガによって障がいの状態になったとき、生活を支える年金です。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障がいの状態などの支給要件を満たしている方です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
受給する障害年金によって相談窓口が異なりますので、次の点にご注意の上、窓口にお越しください。

◇初診日、傷病名の確認
障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を「初診日」と言います。「初診日」と「傷病名」を必ずご確認の上、ご相談ください。

◇受給資格の確認
納付要件を満たしていない場合や、障害基礎年金で65歳になるまでに初診日がない場合は、障害年金は請求できません。詳細は各窓口でご確認ください。
※「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受給できない場合もあります。また、手帳が交付されていない場合でも障害年金を請求することができます。

お問い合わせ:
・障害基礎年金…稲敷市役所
保険年金課国民年金に加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日がある方。

・障害厚生年金…土浦年金事務所【電話】029-825-1170
厚生年金に加入中、または厚生年金加入期間中に初診日がある方、または国民年金3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

■医療福祉費支給制度(マル福) 新中学1年生の受給者証更新
市では、子育て支援の一環として、医療福祉費支給制度(マル福)の対象を、県の制度対象外となる中学生・高校生の外来診療まで拡大し、医療費を助成しています。
そのため、引き続き4月1日から使用できる黄色または白色の受給者証を3月中旬に郵送します。(重度障害者の要件でマル福の助成を受けている方は除きます。)
自己負担額や使用方法は今までと同じです。ただし、受給者証に【外来のみ有効】と記載の方は、入院分の受給者証は申請後に発行となりますので、入院する際はご連絡ください。

◇受給者証の更新時期
・小児…誕生月の翌月1日(ただし、1日生まれは誕生日更新)
・ひとり親家庭、重度障害…7月1日

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2217)

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