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市政情報《税務》

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茨城県稲敷市

■軽自動車税の減免制度 昨年申請した方も再度申請が必要です
心身に障がいのある方が使用する軽自動車、または心身に障がいのある方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する軽自動車は、一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。
減免対象車は障がいのある方一人につき一台となり普通自動車との併用はできません。なお、申請手続きは毎年度必要となります。

▽申請方法
今年初めて減免制度を受ける方・昨年とは違う車両で減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課で申請してください。昨年と同じ車両で引き続き減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課または、東支所、新利根公民館、桜川公民館で申請して下さい。

▽必要書類
障害者手帳・納税通知書(納付していないもの)・車検証・運転する方の運転免許証・納税義務者の個人番号がわかるもの(通知カード、マイナンバーカード)

▽申請期限
軽自動車税の納期限(5月31日)まで
※申請期限をすぎると当該年度は減免できません。

▽該当する主な障害と等級
身体障害者手帳を交付されている方のうち
・視覚障害…1級、2級、3級、4級
・下肢障害…1級、2級、3級、4級、5級、6級(4級~6級は障がいのある方が運転する場合に限る)
・心臓機能障害…1級、3級
・じん臓機能障害…1級、3級
・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で等級が1級の方のうち、自立支援医療受給者証(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方もしくは当該障がいの治療のために通院をしている方
・療育手帳を交付されている方のうち、判定が(A)または重度Aの方
※該当する等級すべてを掲載してはいませんので、申請前に税務課までお問い合わせください。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

■軽自動車税 5月31日(金)までに納めましょう
軽自動車税は、4月1日現在、市内に軽自動車等を所有されている方に対して課税されます。軽自動車税には月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、税金の払い戻しはなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。
人に譲った場合や廃棄(スクラップ)、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れ等で使用しなくなった場合は、必ず所定の手続き先で申請を行ってください。申請をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
令和6年度軽自動車税納税通知書は5月中旬に発送しますので、5月31日(金)までに納税をお願いします。納付書が届かない場合にはお問い合わせください。
また、地方税お支払いサイトで納付した場合は、領収書が発行されません。車検等で軽自動車税納税証明書をお急ぎの方は、金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

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