■介護タクシーもタクシー券が利用できるようになります
▽利用対象者
・稲敷市に住所を有し、かつ車いすまたはストレッチャーを使用しなければ外出が困難で下記に該当する方。
(1)要介護認定者で歩行ができない方
(2)身体障害者手帳に1級、2級または3級と記載されている歩行困難な方
▽利用方法
▽介護タクシー利用券の利用、助成金額について
・利用券は、1回乗車につき1枚使用できます。
・本人のみ利用できます。(家族や他人への譲渡不可)
・1回乗車で最高700円を助成しますが、利用者も最低300円は自己負担となります。
[乗車運賃1,000円未満の場合]
利用者負担…300円
助成額(運賃-300円)
[乗車運賃1,000円以上の場合]
利用者負担…運賃-700円
助成額(700円)
※紛失や利用券をすべて使用した場合は、原則として再発行(追加発行)はできません。
※介護タクシー利用券とタクシー券(地域交通利用券)の両方を交付することはできません。
※介護タクシー利用券は、タクシー券(地域交通利用券)として利用することはできません。
※介護タクシー利用券には、券右側に介マークが入ります。
▽利用できる区間
乗降場所のいずれかが市内であること。(詳細は本紙掲載図をご参照ください。)
※登録事業者については、稲敷市高齢福祉課にお問い合わせください。
問い合わせ:稲敷市高齢福祉課
【電話】029-892-2000(内線2125)
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