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市政情報《こども支援》

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茨城県稲敷市

■児童扶養手当 児童の健やかな成長を願って
離婚などにより父、または母と生計をともにしていない児童を監護している方、または養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※資格があっても請求しない限り支給されません。

◇支給手続
こども支援課へ認定請求書を提出してください。添付書類は、手当を受ける方によって異なりますので、こども支援課までお問い合わせください。

◇支給対象者
18歳の年度末(政令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満)までの児童を監護する父、母、または養育者。(所得制限あり)
公的年金等を受けられる場合は、手当額の全部または一部を受給できません。
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。公的年金等の額(障害基礎年金は子の加算部分の額)が手当額より低い場合は、その差額分のみ手当が受給できます。
なお、公的年金等が過去に遡って給付されるときや年金受給の届出が遅れたときなど、受給済みの手当が過払いになると、手当の返還が必要になる場合がありますのでご注意ください。

◇支払期日
年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)

◇現況届
現在手当を受けている方は、8月初旬に送付する「現況届」に必要事項を記入し、こども支援課まで提出してください。支給要件事由により個別に必要な添付書類があります。提出がないと11月分以降の手当が受けられませんのでご注意ください。また、2年間提出がないと資格を失います。
※対象児童の増減や、公的年金等を受け取ることができるようになった場合、住所が変わった場合などは届出が必要となります。
※令和6年11月(令和7年1月支給)分からの手当については、制度改正が予定されています。制度の詳細は順次お知らせします。

◇手当額

問い合わせ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2110)

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