■屋外広告物の表示には許可が必要です 許可基準を守りましょう
屋外広告物の表示は、原則として市町村長の許可が必要です。許可を受けるためには、広告物が許可基準に適合している必要があります。無許可で屋外広告物を表示した場合、100万円以下の罰金が科されます。
許可の手続きや基準など、屋外広告物についてのご相談は、産業振興課までご連絡ください。
◇主な許可基準
(1)「禁止地域」に表示しないこと
「禁止地域」の例:道路または鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近等
(2)「禁止物件」に表示しないこと
「禁止物件」の例:街路樹、道路標識など
(3)広告物の面積や高さ等が基準を満たしていること
屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。
まちの良好な景観のため、適切な屋外広告物の表示にご協力をお願いします。
詳細は本紙掲載の二次元コードから
問合せ:稲敷市産業振興課
【電話】029-892-2000(内線2423)
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