文字サイズ
自治体の皆さまへ

市政情報《産業振興》

10/33

茨城県稲敷市

■屋外広告物の表示には許可が必要です 許可基準を守りましょう
屋外広告物の表示は、原則として市町村長の許可が必要です。許可を受けるためには、広告物が許可基準に適合している必要があります。無許可で屋外広告物を表示した場合、100万円以下の罰金が科されます。
許可の手続きや基準など、屋外広告物についてのご相談は、産業振興課までご連絡ください。

◇主な許可基準
(1)「禁止地域」に表示しないこと
「禁止地域」の例:道路または鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域、信号機の付近等

(2)「禁止物件」に表示しないこと
「禁止物件」の例:街路樹、道路標識など

(3)広告物の面積や高さ等が基準を満たしていること
屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。

まちの良好な景観のため、適切な屋外広告物の表示にご協力をお願いします。
詳細は本紙掲載の二次元コードから

問合せ:稲敷市産業振興課
【電話】029-892-2000(内線2423)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU