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後期高齢者医療制度 保険料の確定と保険証の更新

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茨城県稲敷市

■保険証・限度額適用認定証が更新されます
所得による区分見直しのため、現在の「後期高齢者医療被保険者証」および「後期高齢者医療限度額適用認定証」の有効期限は7月31日です。
新しい保険証等は7月中に特定記録郵便(サインや押印は行いません。郵便受箱に配達されます。)で個人ごとに送付します。有効期限が切れた保険証等はご自身で破棄していただきますようお願いします。

◇限度額適用認定証の申請
既に限度額適用認定証の交付を受けている方が引き続き該当する場合は、保険証に同封されますのでご確認ください。
なお、新たに該当する方には申請書を送付しますので、申請の手続きをしてください。

■保険料が確定します
今年度の後期高齢者医療の保険料が、前年の所得確定により7月に確定します。普通徴収(納付書または口座振替)の方は、7月中に納付通知書を送付します。

◇普通徴収の納期
特別徴収(年金天引き)の対象とならない場合、7月から翌年2月まで毎月(8回)に分けて納めていただきます。
※10月から特別徴収に切り替わる場合もあります。

◇普通徴収(現金払い)
通知時期:7月中旬
様式:単票(全8期分)
納め方:納付書ごとに納期と金額が記載されています。取扱機関にて現金で納めてください。

◇普通徴収(口座振替)
通知時期:7月中旬
様式:単票(全8期分)
納期(引き落とされる日)と金額をご確認ください。
※指定した口座の残高不足にご注意ください。

◇特別徴収(年金天引き)
通知時期:8月上旬
様式:圧着式封筒
手続きは不要です。

※保険料は被保険者全員にかかります。昨年度分についても、再度納め忘れがないかご確認ください。

■後期高齢者医療保険料について
保険料の計算方法

・保険料率は2年ごとに見直されます。
・茨城県内は均一の保険料率となります。
・賦課限度額(上限)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)です。
・賦課のもととなる金額とは、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額です。
・【※1】について、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は9.00%、58万円超の方は9.66%

■保険料の軽減
1.均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得で判定します。
被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

・収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
・給与所得者等の数とは、給与所得を有する者および公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
・保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。

2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。所得割額の負担はありません。

問い合わせ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2215・2216)

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