■産前産後期間の国民年金保険料 一定期間免除される制度があります
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行なった際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。現在、保険料免除制度を利用されている方も産前産後免除の手続きは必要となります。
◇対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
◇免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
◇申請方法
保険年金課または東支所にて申請してください。出産予定日の6カ月前から申請可能です。出産後の届出はいつでも可能です。
◇手続きに必要なもの
・本人確認書類(運転免許証等)
・出産前に申請する場合…母子健康手帳
・出産後に申請する場合…原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出産証明書など出産日と親子関係がわかる書類
問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)
■マイナンバーカード 健康保険証としてご利用ください
◇データに基づく最適な医療が受けられます
過去に処方されたお薬や健診などの情報が見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
◇医療費を節約できます
皆さまの保険料で賄われている医療費がこれまでの保険証と比較して20円節約できます。
◇限度額適用認定証等の申請が不要になります
高額療養費制度における限度額適用認定証等の交付対象の方は、交付申請をしなくても医療機関等で支払う金額が限度額までで済むようになります。
◇マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
下記へお電話ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2212)
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