■後期高齢者医療制度における第三者行為による被害届について
交通事故(同乗中の場合も含む)や他人のペットにかまれたなど第三者(自分以外)から受けた傷病について、後期高齢者医療制度の保険を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要となります。
※被害届様式等は本紙掲載の二次元コードから
(茨城県後期高齢者医療広域連合HP)
問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2215)
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