■特別障害者手当・障害児福祉手当制度のご案内
◇特別障害者手当(申請が必要です)
在宅で精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
手当額:月額28,840円(令和6年度)
支給対象となる障がいの程度:
(1)障害基礎年金1級程度の障がいが重複する場合
(2)障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複する場合
(3)障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活能力が低く(1)と同程度の場合
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・施設に入所しているとき、または病院等に3カ月を超えて入院しているとき(資格喪失)
◇障害児福祉手当(申請が必要です)
在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給します。
手当額:月額15,690円(令和6年度)
支給対象となる障がいの程度:
(1)身体障害者手帳1級程度
(2)知能指数20以下
注意事項:次の方は支給制限、または資格喪失となります。
・受給資格者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき(支給停止)
・児童施設に入所している方(資格喪失)
・障害年金を受給している方(資格喪失)
◇手当の支給方法(共通)
支給月:年4回(2月・5月・8月・11月)
※申請の翌月から支給月の前月までの分を支給。
申請方法:社会福祉課障害福祉係へ申請してください。
※この2つの手当は、本人・家族からの申請がないと支給されません。
問合せ:稲敷市社会福祉課
【電話】029-892-2000(内線2135)
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