■空き家とは
家主の不在が常態化しており、住居やその他の使用もなされていない建物や敷地のこと。
■空き家放置のリスクについて…
市では、平成27年に国が施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」を契機に、「稲敷市空家等対策計画」を定め、所有者・管理者への指導などの取り組みを進めています。
・窓ガラスや扉の放置・散乱⇒不法侵入・不法滞在
・ごみや可燃物の放置・散乱⇒悪臭・不法投棄や放火のリスク
・外壁・屋根・柱や基礎の劣化⇒落下・飛散事故や・倒壊・崩落の恐れ
・隣地や道路への樹木の越境⇒周辺住民への迷惑通行の妨げ
・雑草の繁茂や落ち葉の飛散⇒害虫や害獣の繁殖
その他にも…景観悪化や苦情、犯罪の誘発
◇問題のある空き家への対応
通報等により、市が問題のある空き家を確認した場合、所有者へ空き家の適正管理に関する情報提供や助言を行います。それでも適正管理されない場合、市は法に基づき立ち入り調査を実施し、「特定空家等(※1)」や「管理不全空家等(※2)」に認定して、指導や勧告等を行います。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、その結果、納税する額が高くなります。
※1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態などにある空き家
※2 適切な管理が行われていないため、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態の空き家
◇空き家の所有者には管理責任があります!
空き家を放置し続けると倒壊、火災等の危険性や防犯、衛生上の課題も生じます。空き家の問題は、放っておけば時間が解決してくれるものではありません。空き家は、所有者が自らの「責任」と「負担」において、適切に維持管理しなければなりません。
■住まなくなった家を空き家バンクに登録してみませんか?
◇空き家バンク制度とは
空き家の売却や賃貸を希望する方から提供された情報を、空き家の購入や賃借を希望する方に提供するための制度です。空き家バンクに登録した物件情報は市のサイト等で掲載し、広く情報発信します。
※詳細は本紙図表をご参照ください。
◇空き家バンク利用促進事業
空き家バンク制度を通じて契約が成約した場合に、次の助成が受けられます。弁護士、司法書士、建築士、宅地建物取引士が、空き家の管理、相続、活用など空き家に関するお悩み相談に応じます。空き家のことで悩みがあり、どこに相談したらよいか分からない方は、この機会に一度相談してみませんか?
※空き家を売りたい、貸したい方は、稲敷市空き家バンクをご活用ください。
・奨励金…空き家の所有者および購入者(または賃借者)にそれぞれ5万円助成。
・リフォーム工事助成…リフォーム工事をした場合、対象経費の2分の1(最大50万円)を助成。
・家財処分費助成…家財を処分した場合、処分費用の2分の1(最大10万円)を助成。
問合せ:稲敷市まちづくり推進課
【電話】029-892-2000(内線2426)
■空き家の無料相談会を開催します
弁護士、司法書士、建築士、宅地建物取引士が、空き家の管理、相続、活用など空き家に関するお悩み相談に応じます。
空き家のことで悩みがあり、どこに相談したらよいか分からない方は、この機会に一度相談してみませんか?
※空き家を売りたい、貸したい方は、稲敷市空き家バンクをご活用ください。
日時:
・令和7年3月1日(土)午後1時~午後4時
・令和7年3月2日(日)午後1時~午後4時
場所:稲敷市役所 3階会議室
対象:市内の空き家所有者または管理者、今後空き家になることが見込まれる住宅の所有者
定員:1日4組(相談時間は1組あたり30分程度)
※定員になり次第締切となります。
申込:令和7年1月27日(月)~2月7日(金)の間に危機管理課までお電話にてお申し込みください。詳細については個別にご連絡します。
問合せ:稲敷市危機管理課
【電話】029-892-2000(内線2505)
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