■令和7年3月31日(月)まで 児童手当の制度改正に伴う申請はお済みですか?
令和6年10月から児童手当制度が改正され、支給対象が拡充されました。次のいずれかにあてはまる方は、申請すると新制度の児童手当が支給されます。まだ申請をしていない方は、期日までに申請をしてください。期日を過ぎてしまいますと、遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。
◇申請が必要な方
・高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の子のみを養育している方
・養育している子の末子の年齢が高校生年代の方
・稲敷市に住民登録がない高校生年代の子を養育している方
・所得制限により児童手当を受給していない方
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子を養育(※)し、支給対象児童(0歳~高校生年代)と合わせると養育している子の合計人数が3人以上になる方
※親に経済的負担(児童の学費や生活費等の少なくとも一部を親等が負担。物品の仕送り含む。)がある子に限ります。別居していても、親に経済的負担がある場合には人数に含めることができます。独立して生計を営んでいる子は人数に含めることはできません。
◇申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
・郵送、または窓口で申請
市公式ホームページより必要書類を印刷し、郵送またはこども支援課窓口に直接提出してください。
郵送先:稲敷市犬塚1570番地1稲敷市役所こども支援課
・マイナポータルでオンライン申請
マイナンバーカードを用意し、マイナポータルサイト、アプリまたは市公式ホームページのデジタル窓口から申請してください。
◇申請締切
令和7年3月31日(月)必着
期日までに申請すると、令和6年10月分までさかのぼって手当が支給されます。期日を過ぎた場合、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請してください。
※市公式ホームページは本紙掲載の二次元コード参照
問合せ:稲敷市こども支援課
【電話】029-892-2000(内線2113)
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