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市政情報《保険年金》

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茨城県稲敷市

■医療福祉費支給制度(マル福) 新中学1年生の受給者証更新
市では、子育て支援のため、医療福祉費支給制度(マル福)の対象を、県の制度対象外となる中学生・高校生の外来診療まで拡大し、医療費を助成しています。
そのため、引き続き4月1日から使用できる黄色または白色の受給者証を3月中旬に郵送します。(重度障害者の要件でマル福の助成を受けている方を除く。)
自己負担額や使用方法は今までと同じですが、受給者証に『外来のみ有効』と記載の方は、入院分の受給者証は申請後に発行となりますので、入院する際はご連絡ください。

◇受給者証の様式変更について
4月1日以降に交付する受給者証から、加入医療保険情報(被保険者記号・番号)の記載がなくなります。様式変更後も、健康保険が変わったときは、これまでどおり届出が必要です。

◇受給者証の更新時期
・小児…誕生月の翌月1日(ただし1日生まれは誕生日更新)
・ひとり親家庭、重度障害…7月1日

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2217)

■障害年金制度についてのご案内 相談、請求の際に事前にご確認ください
障害年金は、病気やケガによって障がいの状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障がいの状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障がいの原因となった病気で初めて病院を受診した日に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が決まります。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」は相談窓口が異なりますので、次の点に注意のうえ各窓口にお越しください。

◇初診日、傷病名の確認
障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日を「初診日」と言います。ご相談の際には「初診日」と「傷病名」を必ずご確認の上お越しください。

◇受給資格の確認
障害年金の請求には年金の納付要件を満たしていない場合や、障害基礎年金において65歳になるまでに初診日がない場合は請求できないといった受給要件があります。詳しくは各窓口でご確認ください。
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。また、障害者手帳をもっていない場合でも障害年金を請求することができます。

 

◇お問い合わせ
・障害基礎年金
国民年金に加入中、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日がある方は、稲敷市役所保険年金課までお問い合わせください。

・障害厚生年金
厚生年金に加入中、または厚生年金加入期間中に初診日がある方、もしくは国民年金3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)は土浦年金事務所までお問い合わせください。
土浦年金事務所【電話】029-825-1170

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2218)

■後期高齢者医療保険料 特別徴収平準化について
令和7年度から後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)の仮徴収額を調整します。
後期高齢者保険料の特別徴収は、仮徴収(4月・6月・8月)、本徴収(10月・12月・翌年2月)として納めていただいております。
収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方について、平準化(年間を通して徴収額ができるだけ均等になるように調整)いたします。

◇平準化の例
年間保険料12万円(令和6年度2月の保険料3万円)の場合

平準化により、次年度以降の仮徴収額と本徴収額の大きな差が緩和されます。

◇注意事項
・平準化により保険料額が変わることはありません。
・仮徴収と本徴収の差が少ない方は対象になりません。
・平準化を行う時点で本年度の年間保険料額が確定していないため、前年度と同程度と仮定し算定します。
・所得の変動が大きい場合は、特別徴収される額が均等にならない場合があります。
・令和7年度の保険料額は8月に決定、通知しますので、10月以降の徴収額はそちらをご確認ください。

問合せ:稲敷市保険年金課
【電話】029-892-2000(内線2216)

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