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市政情報《税務》

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茨城県稲敷市

■軽自動車等の手続きを忘れずに!
4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税には月割り課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、税金の払い戻しはなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。
人に譲った場合や廃棄(スクラップ)、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や、車検切れ等で使用しなくなった場合は、必ず3月31日までに所定の手続き先で申請を行ってください。また、申請手続きを依頼された方は、3月31日までに手続きの完了を必ずご確認ください。
申請をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。

◇農耕車買い替え時にはご注意ください
農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター、コンバイン等)を買い替える場合、古い車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えて使用することはできません。古い車両の廃車手続きをしてから、新しい車両の登録手続きをして新しいナンバープレートを付けてください。

◇手続き先
受付時間は各機関へお問い合わせください。
▽原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用・特殊車等)、稲敷市ナンバーの車両
…稲敷市役所税務課・東支所・新利根公民館・桜川公民館

▽軽自車四輪(乗用・貨物)・三輪(土浦ナンバーの車両)
…軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所【電話】050-3816-3106

▽軽自動車二輪、二輪小型車(土浦ナンバーの車両)
…茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所【電話】050-5540-2018

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

■原動機付自転車には一時抹消の制度がありません!
廃車手続きをお考えの方は一度ご検討ください
原動機付自転車は法律によって一時抹消が認められていないため、廃棄処分や譲渡等の理由以外での廃車は受け付けておりません。軽自動車税(種別割)は車両を所有していることを要件として所有者に課税されるため、制度上、道路を走行していない車両や使用していない車両も課税の対象となります。また、一時的に廃車した原動機付自転車を賦課期日(4月1日)以降に同一名義人(または同居の家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有しているものとして、廃車申告日以降の軽自動車税(種別割)を納付していただくことになります。
制度を知らずに廃車手続きをすでにしてしまったが、車両の再登録を検討している方は税務課までご相談ください。

◇廃車が認められない例
・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けていた。
・故障して使用できない状態だったため廃車手続きをしたが、修理後再登録することにした。
・他の人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直して再登録し、使用することにした。
・商品車であるため、税金がかからないようにナンバープレートを一時的に返却した。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

■令和7年度固定資産課税台帳 縦覧・閲覧について
納税義務のある方が、自分の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。
縦覧・閲覧期間:4月1日(火)~4月30日(水)午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く平日)
場所:稲敷市役所 税務課
必要書類:本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※本人以外の場合は、納税している方からの委任状や賃貸借契約書等が必要です。
対象者:
(1)縦覧…市の固定資産税(土地・家屋)を納税している方、およびその方に委任された方。土地の納税の場合は土地、家屋の納税の場合は家屋、両方納税している場合は、両方の帳簿が縦覧できます。
(2)閲覧…縦覧と同様ですが、対象は自己の資産のみ。借地人・借家人・賦課期日後の所有者(所有権移転)も閲覧できます。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

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