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自治体の皆さまへ

情報しっとく日和(1)

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茨城県笠間市

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

■お知らせ/文書への押印を見直します
令和6年4月1日から、市から送付する文書について順次、公印を押印する文書を限定していきます。なお、公印を省略する文書や押印しない文書であっても、文書の効力に変わりはありません。

1.公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりです。
(1)市または相手方の権利義務に重大な影響を及ぼすもの
・許認可の通知書、納税通知書、督促状、催告書など
(2)市が特定の事実を証明するために交付するもの
・各種証明書、修了証、表彰状、感謝状など
(3)法令の規定により公印を押さなければならないもの
・契約書など
(4)その他公印を押さざるを得ない特別な事情があると認められるもの

2.公印を省略する文書
次のような文書には、原則として公印を省略し、発信者の下に「(公印省略)」と記載します。なお、文書番号、連絡先等は従来どおり記載し、市から送付している文書であることを明確にします。
・補助金交付決定通知書および額の確定通知書
・後援名義の使用承諾通知書
・公の施設の使用許可書(重要なものは除く)
・一般的な指導の通知書など

3.公印を押印しない文書
次のような文書は、本来公印の押印が必要なものではないことから、今後は公印を押印せず、「(公印省略)」の記載も行いません。
・届出等の受理通知書
・説明会等の開催通知書、軽易な通知文書
・案内状、挨拶状など

問合せ:総務課
【電話】内線206

■お知らせ/合併浄化槽設置補助金制度の補助対象地域が拡大されます
市ではこれまで、公共下水道認可区域・農業集落排水事業区域にお住まいの世帯について、合併浄化槽設置補助金の対象地域としていませんでしたが、令和6年4月1日から、公共下水道認可区域内でも公共下水道未整備区域であれば、合併浄化槽設置補助金の対象となります。
今回の変更により、公共下水道および農業集落排水が整備されておらず下水道に接続できない区域は、合併浄化槽設置補助金の対象区域となります。

▽補助の対象地域
・公共下水道事業認可区域外
・公共下水道事業認可区域内の公共下水道未整備区域
※農業集落排水事業処理区域は補助対象外となります。

問合せ:下水道課
【電話】内線71140

■お知らせ/軽自動車税種別割について
▽納期限内に納めましょう
令和6年度軽自動車税種別割の納期限(口座振替日)は、5月31日(金)です。
納税通知書の裏面に記載されている最寄りの金融機関等(全国の主なコンビニエンスストア)で納付できます。
また「地方税お支払いサイト」では、クレジットカードやインターネットバンキング、スマホアプリでの納付ができます。納付方法など詳細は「地方税お支払いサイト」【URL】https://www.payment.eltax.lta.go.jp/をご確認ください。
また、納期限内の納付をお願いします。納期限を過ぎてしまうと、「地方税お支払サイト」での納付やコンビニエンスストアでの取り扱いができませんのでご注意ください。
口座振替で納付される方は、預金残高を確認してください。

ds車検用納税証明書について
金融機関等の窓口で納付された方は、領収証書の右側に車検用納税証明書が付いていますので、車検を受ける場合はご利用ください。
口座振替の方は、6月中旬頃に車検用納税証明書を発送する予定です。

▽減免手続きについて
軽自動車税種別割は、心身に障がいがある方やその方のために使用する軽自動車について、一定の要件を満たす場合、申請による減免制度があります(生活保護を受給している方が所有する原付バイク等も同様です)。
減免の対象となる自動車は、障がい者の方1人につき1台に限ります。すでに県の「自動車税種別割」で減免を受けている場合は、市の「軽自動車税種別割」の減免の対象になりません。
納期限の5月31日(金)までに、本所税務課または各支所地域課で申請してください。
なお、令和5年度から引き続き障がいを理由とする減免を希望する方で、「軽自動車税種別割減免に係る定期調査書」をすでに提出している場合、上記申請は必要ありません。ただし、申請時から状況に変更がある場合は改めて申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
用意するもの:
1.減免申請書および調査書(本所税務課または各支所地域課にあります)
2.障害者手帳
3.令和6年度軽自動車税種別割納税通知書
4.運転する方の運転免許証
5.納税義務者のマイナンバーがわかるものおよび身分証明書
※令和6年度軽自動車税種別割を納付した後の減免申請はできません。

問合せ:税務課
【電話】内線113

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