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情報しっとく日和(2)

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茨城県笠間市

■「お知らせ」障がい者(児)に対する各種手当
障害者手帳をお持ちの方およびその家族に対して、地域で自立した生活をしていくために、手帳の種類および等級などに応じて手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくても該当する場合もあります)。現在、手当を受給されていない方で該当すると思われる方は、社会福祉課または各支所保険福祉課までご相談ください。

問合せ:
社会福祉課【電話】内線155
笠間支所保険福祉課【電話】内線72132
岩間支所保険福祉課【電話】内線73173

■「お知らせ」国民年金保険料免除・納付猶予制度をご存じですか?
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

(1)全額免除・一部免除制度
「本人」・「世帯主」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料が全額免除または一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)になります。

(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、「本人」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度
学生の方で「本人」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

・障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
・国民年金第1号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料については、所得に関係なく、一定期間保険料が免除される「産前産後免除」があります。
・保険料が未納の状態で、万が一、障がいや死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。
・詳細は日本年金機構のホームページ(本紙下の二次元コード)を確認、または下記までお問い合わせください。

▽注意事項
・申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。ただし、申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、申請が承認されない場合があります。
・「一部納付」の期間は、その保険料を納付しない場合、未納期間と同じ扱いになります。
・将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、遡って納めること(追納)ができます。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

▽申請に必要なもの
年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、委任状(本人または世帯主以外が申請する場合)
※失業等により免除を希望される場合は、雇用保険被保険者離職票等の写しをご用意ください。

問合せ:
保険年金課【電話】内線142
笠間支所保険福祉課【電話】内線72135
岩間支所保険福祉課【電話】内線73182

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