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自治体の皆さまへ

情報しっとく日和(3)

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茨城県笠間市

■相談/くらしの相談
▽特設無料人権相談
日時:12月18日(水)午前10時~午後3時
場所:笠間公民館(笠間市石井2068-1)

問合せ:水戸地方法務局
【電話】029-227-9919

▽行政相談
日時:12月18日(水)午後1時~3時
場所:笠間公民館(笠間市石井2068-1)

問合せ:秘書課
【電話】内線225

▽行政書士無料相談会
日時:12月18日(水)午後1時~4時
場所:市役所本所(笠間市中央3-2-1)

問合せ:茨城県行政書士会
【電話】029-305-3731

■お知らせ/現行の保険証は令和6年12月2日付けで廃止されます
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付けで現行の保険証が廃止されます。
これ以降、新たに保険証は交付されません。廃止時点で発行済の健康保険証は、経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用できます。ただし、12月2日以降1年よりも前に有効期限を迎えるものは、使用できるのはその有効期限までです。詳しくは、保険証の発行元(保険者)にお問い合わせください。
笠間市国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入中の方には、有効期限を迎える前に、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が郵送で交付されます。

▽資格確認書について
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードを持っていない・マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証としての利用登録をしていない)方へ交付します(申請の必要はありません)。医療機関に提示することで、保険証の代わりとしてこれまでどおり保険診療を受けられます。
また、マイナ保険証の利用登録がお済みの方も、保険者がやむを得ないと判断した下記場合に限り、資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合など
※有効期限は保険者により異なります。加入している保険者にお問い合わせください。
※マイナ保険証の利用登録解除をされた方についても、資格確認書を交付します。
※後期高齢者医療保険については、当面の間マイナ保険証の利用登録がお済みの方に対しても資格確認書を交付します。

▽資格情報のお知らせについて
マイナ保険証の利用登録をした方が、自身の被保険者資格などを簡単に把握できるA4サイズの用紙を交付します。新規資格取得時や、負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)にも同様に交付します。このお知らせが届いた方は、医療機関の受診の際、マイナ保険証をご利用ください。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診できます(お知らせのみでは受診できません)。

▽マイナ保険証の利用には、事前に登録が必要です
以下の方法で登録できます。いずれの場合もマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
・マイナポータルアプリ(スマートフォン・パソコン)
・セブン銀行ATM
・医療機関、薬局の受付
・保険年金課、各支所保険福祉課窓口
端末の操作に不安がある方、スマートフォンを持っていない方など、笠間市役所の窓口でも登録のお手伝いをしています。ぜひご利用ください。

▽よくある質問
Q.マイナンバーカードを持っていないと(保険証の利用登録をしないと)医療を受けられないのですか。
A.資格確認書を保険証の代わりに提示することで、これまでどおり保険診療を受けられます。マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対しては、令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付されます。

Q.転職や引越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか。
A.
従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等の手続は必要です。
マイナンバーカード健康保険証利用登録の再登録は不要です。
保険者への届出からマイナ保険証への資格情報の反映まで数日かかることがあります。その間に医療機関を受診する際には、新しい保険者から交付される資格情報のお知らせとマイナンバーカードを提示してください(資格情報のお知らせのみでは受診できません)。

マイナポータル・厚労省のホームページにもよくある質問集が載っています。詳しくは各ホームページをご確認ください。

問合せ:
※保険者によって異なります。加入中の健康保険協会・共済組合などへお問い合わせください。
・国民健康保険のマイナ保険証について(保険年金課)【電話】内線144
・後期高齢者医療保険のマイナ保険証について(保険年金課)【電話】内線143
・マイナンバー制度について(デジタル戦略課)【電話】内線217
・マイナンバーカードの交付などについて(市民課)【電話】内線147

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