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情報しっとく日和(4)

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茨城県笠間市

■お知らせ/令和6年度以降の介護保険料が変わります
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年ごとに介護保険制度の運営に必要な費用を基に算出し、笠間市介護保険事業計画によって決定します。
高齢者・介護サービス利用者の増加により、介護保険の費用が増加していることから、第9期(令和6年度~8年度)に必要な介護保険の費用は、1年間で約77億円に上り、第1号被保険者約2万4千人で負担する額は、1年間で約18億9千万円になります。そのため、第9期の保険料基準額(第5段階)は年額73,200円(月額は、前期比で400円上昇し6,100円)となりました。
今回の改正では、今後の介護給付費の増加を見据えるとともに、低所得者(第1段階から第4段階まで)の負担軽減を図るため、国の標準に合わせて、高所得者の所得区分を10段階から13段階に細分化し、負担能力に応じた保険料調整率を最大1.8から2.4まで段階的に引き上げました。高所得者の皆さんにはより多くのご負担をいただくことになりますが、社会保険制度としての介護保険の安定的な運営に、ご理解をお願いします。
被保険者の皆さんの保険料を基に、充実した介護サービスの提供と、高齢になっても安心して暮らせる地域づくりを推進してまいりますので、介護保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。
なお、令和6年度の介護保険料は、普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方には8月頃、特別徴収(年金からの天引き)の方には9月頃、確定した額をお知らせします。

▽老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

▽合計所得金額
前年の「収入」から必要経費などを控除した額です。さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除」、「公的年金に係る雑所得」(第1~5段階のみ)を差し引いた額となります。
給与所得のある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします(第1~5段階のみ)。

問合せ:
高齢福祉課【電話】内線172
笠間支所保険福祉課【電話】内線72133
岩間支所保険福祉課【電話】内線73172

■お知らせ/介護保険料仮徴収額の「平準化」を行います
今年度分の介護保険料特別徴収額(仮徴収)の金額については、介護保険料額決定通知書兼特別徴収(年金天引き)通知書などでお知らせしていますが、本人の収入や世帯の課税状況の変更によって、介護保険料に変更が生じ、「仮徴収額」と「本徴収額」の差が大きくなる方には、金額が均等になるよう仮徴収金額を変更(平準化)します。

▽平準化とは?
徴収額が確定するまでの「仮徴収額」と確定後の「本徴収額」がなるべく均等になるように調整することをいいます。
※平準化を実施した方でも、本徴収額決定後、再度天引き額の調整が行われる場合があります。
なお、対象者には「介護保険料(仮徴収)額変更通知書」で通知します。

▽通知送付予定日…5月31日(金)

※上記の金額はあくまでも一例です。
※平準化を実施した方でも、本徴収額決定後、再度天引き額の調整が行われる場合があります。

問合せ:
高齢福祉課【電話】内線172
笠間支所保険福祉課【電話】内線72133
岩間支所保険福祉課【電話】内線73172

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