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情報しっとく日和(2)

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茨城県笠間市

■お知らせ/令和6年度飼い犬および飼い猫の不妊去勢手術費補助金の申請はお早めにお願いします
市では、犬猫の無秩序な繁殖を抑制する不妊去勢手術を推進するため、飼い犬、飼い猫の不妊去勢手術費用の一部を補助しています。
令和7年3月31日(月)までに申請および実績報告を行う必要がありますので、ご注意ください。

▽申請方法および手順
・本補助金は手術前申請です(環境政策課窓口のみ受付)。
・申請後手術を実施し、手術費用を支払いのうえで、領収書(写し可)と補助金の請求書、実績報告書を環境政策課に提出してください
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時。
※土・日曜日、祝日を除く
※予算がなくなりしだい受付終了します。

問合せ:環境政策課
【電話】内線126

■お知らせ/医療福祉費支給制度(マル福)をご存知ですか
医療福祉費支給制度(通称:マル福)とは、茨城県と笠間市が共同で実施している制度です。「小児」「妊産婦」「ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)」「重度心身障害者」の方が必要とする医療を安心して受けられるよう、健康保険を使って医療機関を受診した場合の自己負担分について、その一部または全部を公費で助成しています。
本市では、市独自事業として令和5年7月1日から全区分の所得制限を撤廃しました。ただし、制度上、引き続き所得確認が必要なため、未申告の方や転入された方は、確認書類などを提出してください。

▽制度を利用したときの自己負担金
重度心身障害者の方は、以下の自己負担がありません(医療保険外診療および入院時の食事代、差額ベッド代などは除く)。
★外来…医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
★入院…医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
★調剤…薬局自己負担なし

▽学校等の管理下における負傷等により医療機関を受診する場合
幼稚園や保育所、学校などの管理下における災害(授業中や部活中の負傷など)が原因で病院や薬局などを受診する際には、学校などで加入する「災害救済給付制度」が優先されるため、マル福の対象とはなりません。マル福の受給者証は提示しないでください。
なお、「災害救済給付制度」の範囲外の場合は、マル福で助成するため、後日、市役所窓口で払い戻しの申請をしてください。

▽交通事故等により医療機関を受診する場合
交通事故などの第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の費用負担により治療を受けることになり、健康保険とマル福は使用できません。しかし、マル福対象者が加入している健康保険が使用可能の場合に限り、マル福も利用いただけます。まずは加入している健康保険宛てに交通事故などによりけがをした旨を申し出て、治療に健康保険を使用してもよいか確認してください。なお、その場合は届出が必要となります。市役所窓口で手続きを行ってください。

問合せ・申込み:
保険年金課【電話】内線142・143
笠間支所保険福祉課【電話】内線72135
岩間支所保険福祉課【電話】内線73182

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