■お知らせ/農地の貸借に関する手続きなどが変わります
本紙ページ上部の「農用地区域からの除外などや農地転用許可の手続きが変わります」記事にある地域計画の策定により、農地の出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)の「相対の利用権設定」は、令和7年3月末をもって廃止され、農地中間管理事業に基づく貸借に一本化されます。地域計画が策定された後(令和7年4月以降)は、農地の貸借の手続きや要件が以下のとおり変更されます。
(1)農地貸借の手続きの変更
1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)→廃止(令和7年3月末)
2)農地法第3条による貸借→継続
3)農地中間管理事業による貸借→継続
※相対の利用権が廃止される前に設定した利用権については、設定した期間満了日まで有効となります。
(2)農地中間管理事業での農地貸借の受け手(耕作者)要件の変更
地域計画が策定された区域内の農地を、農地中間管理事業の手続きで借りる場合は、農地の受け手(耕作者)は、地域計画の目標地図に登載された耕作者であることが要件(原則)となります。
※地域計画の目標地図への登載は、策定後も随時追加・変更が可能です。
問合せ:
相対の利用権や農地中間管理事業に関すること…農政課【電話】内線528
農地法第3条に関すること…農業委員会事務局【電話】内線73141
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