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自治体の皆さまへ

はい、こちら行方市消費生活センター!

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茨城県行方市

■5月は消費者月間です!!

消費者基本法が昭和43年5月に施行され、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。消費者・事業者・行政が一体となって、消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。

令和5年度の消費者月間の統一テーマは「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、さまざまな情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。消費者が、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができます。

行方市消費生活センターでは、消費者トラブルのご相談を受け、情報の収集・提供を行っています。最近では「身に覚えのない不審なSMSが届いた」等といった架空請求の相談や「お試しかと思い、注文したところ定期コースになっていた」といったさまざまなご相談が多く寄せられております。少しでもおかしいと感じた場合は、行方市消費生活センターにご相談ください。

-まずはお電話を!-
問合せ:行方市消費生活センター
【電話】0291-34-6446

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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