父母の離婚などによるひとり親家庭や父または母が重度の障害の状態にある児童などを支援する制度です。この手当は、児童の心身の健やかな成長のために支給されるものであり、一定の条件に該当する児童(18歳に達した年度末まで)を監護している場合に手当が受けられます。公的年金受給状況や所得制限により受けられない場合もありますので、詳細は問い合わせください。
■児童扶養手当受給資格者のみなさんへ
8月は現況届の提出月です。
対象者には7月下旬~8月上旬に書類を郵送します。忘れずにこども家庭課(大仁庁舎)で手続きをしてください。
※伊豆長岡庁舎、韮山支所では手続きが出来ません。
受付期間:
(1)8月1日(火)~31日(木)8時30分~17時15分(平日のみ)
(2)8月20日(日)9時~12時、13時~16時
問い合わせ:こども家庭課
【電話】0558-76-8008
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