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お知らせワイド版01 国民健康保険

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茨城県行方市

■国民健康保険についてお知らせします
▼被保険者証の更新
有効期間:8月1日(火)~令和6年7月31日(水)
7月中に特定記録にて、世帯主宛てに郵送します。

▼高齢受給者証の更新
交付対象となる方については、被保険者証更新の際に併せて郵送します。申請手続きは不要です。

▼限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
8月1日以降適用分については、あらためて申請が必要です。
※有効期限を経過した被保険者証等は、ご自身で処分をお願いします。

▼国民健康保険税の納め方
国民健康保険税の納付は世帯単位で、納税義務者は世帯主です。そのため、国民健康保険に加入していない世帯主でも、その世帯に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務を負うことになります。

【特別徴収】
支給される公的年金から、あらかじめ国民健康保険税が天引きされます。
8月中旬に納税通知書を世帯主宛てに発送します。
※加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則として、世帯主に支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされます。

【普通徴収】
納付書、口座振替等で納付してください。
7月中旬に納税通知書・納付書を世帯主宛てに発送します。(普通徴収・特別徴収混合世帯を含む)

▼令和5年度国民健康保険税率等
国民健康保険加入者全員の(1)医療保険分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護保険分を合計して計算します。また、それぞれに上限(限度額)が設けられています。

※1…所得による軽減制度に該当の方は軽減に応じた額
※2…令和5年度から金額が見直しされました。

▼負担軽減制度
(1)未就学児軽減
国と地方の取り組みにより、未就学児の均等割を5割軽減します。(軽減分を国・県・市が負担します)
※所得による軽減に該当する場合は軽減に応じた額
(2)市独自減免
市独自の取り組みとして、7歳(小学生)~18歳未満(4/1時点)の均等割を5割減免します。
※所得による軽減に該当する場合は軽減に応じた額
(3)所得による軽減制度
世帯主と国民健康保険加入者の前年中の所得額の合計(対象所得※1)が一定額以下のとき、保険税のうち「均等割」の一部を軽減します。申請手続きは不要ですが、世帯の国民健康保険加入者の中に未申告の方がいる場合は軽減が適用されません。収入が無い場合も必ず申告をしましょう。

※1…対象所得:世帯主と国民健康保険加入者の前年中の所得金額の合計
※2…給与所得者等:一定以上の給与所得者と公的年金の支給を受ける方

問合せ:
国保年金課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
税務課(麻生庁舎)【電話】0299-72-0811

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