■受給者証の更新があります
医療福祉費支給制度(マル福)とは、健康保険証等を使用して医療機関等で治療を受けた場合に、自己負担分の費用の一部を助成する制度です。毎年7月1日に、以下の受給者に対して、受給者証の更新を行っています。
▼7月1日に更新対象となる方
【ひとり親家庭】
次のいずれかの要件に該当する方
・配偶者のいない方で、(1)~(3)の児童を監護している方とその児童(各年齢の3月31日まで)
(1)18歳未満の児童
(2)20歳未満の障害児
(3)20歳未満の高校在学者
・配偶者が長期にわたり労働能力を失っている重度心身障害者である方とその児童
・父母のいない児童
【重度心身障害者】
次のいずれかの要件に該当する方
・身体障害者手帳1級、2級または内部障害3級
・療育手帳の判定がAまたは(A)
・身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下
・特別児童扶養手当1級支給対象の児童
・障害年金1級受給権者
・精神障害者保健福祉手帳1級
※65歳以上の方は上記要件に加え、後期高齢者医療制度への加入が要件となります。
問合せ:こども福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111
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