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お知らせワイド版07 罹災(りさい)証明書等の交付

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茨城県行方市

■自然災害による被害程度を証明します
市では、自然災害(地震や台風など)によって家屋等へ被害を受けた場合に、被害程度等を認定した証明書を交付しています。この証明書は、公的支援等を申請する際に必要となる場合があります。

▼証明書の種類

※被害の認定ができない場合には、被害を届け出た旨の証明書を交付します。

▼証明書交付までの流れ
(1)被害認定調査
申請書に基づいて職員が現地調査を行います。
※被害程度が明らかに軽微なもので、申請者が一部損壊という判定結果に同意できる場合には、現地調査を省略して持参した写真のみで判定し、証明書を交付することも可能です。
(2)証明書の交付
現地調査後に被害程度等を判定し、証明書を交付します。

▼申請に必要なもの
・罹災証明書(または被災証明書)交付申請書
・被害状況が確認できる写真
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

▼申請窓口
行方市役所税務課(麻生庁舎)

▼発行手数料
無料

▼申請期限
災害発生時から1年以内
※大規模災害の場合には、申請期限が延長されることがあります。

▼留意事項
現地調査の前に修繕等をする場合には、被害状況が分かる写真を事前に必ず撮影しておいてください。
※写真の撮り方…被害物件の全体を写したもの、被害箇所をアップで写したものなど、数枚撮影しておいてください。

問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811

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