■浄化槽を正しく使用するようご協力をお願いします
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
▼維持管理方法
▼一括契約システム
上記の管理を一括して契約できる「一括契約システム」をぜひご利用ください。詳しくは契約を仲介する保守点検業者、清掃業者にお問い合わせください。
問合せ:
下水道課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
茨城県県民生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966
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