■新たに支給対象となる方は請求書の提出が必要です
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入やその他の所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。新たに年金生活者支援給付金の支給対象になる方には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されますので、忘れずに提出してください。すでに年金生活者支援給付金を受給されている方は、請求手続きは不要です。
対象者:以下の支給要件を全て満たしている方
【老齢年金を受給している方】
・65歳以上
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得の合計額が88万円以下
【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方】
・前年の所得額が472万円以下
請求方法:
【新たに年金生活者支援給付金を受け取る方】
対象になる方には、9月ごろ、日本年金機構からお知らせが送付されます。年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に記入し、提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
【年金を受給し始める方】
年金の請求手続きと併せて、市役所または年金事務所で請求手続きをしてください。
●「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
問合せ:
国保年金課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
<この記事についてアンケートにご協力ください。>