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お知らせワイド版08 沿道樹木等の適正管理

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茨城県行方市

■道路上に張り出している樹木等は伐採・せん定をお願いします
道路や歩道に枝が張り出していると、接触したり、枯れ枝が落下したり、木が道路へ倒れたりして、歩行者や自動車の通行に支障となることがあります。これらが原因で歩行者や自動車等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、適正な管理をお願いします。なお、風雨等により建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として、道路管理者がせん定または伐採し、安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

▼建築限界とは(道路法第30条および道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。

▼樹木等を伐採・せん定するときの留意事項
・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
・作業の安全確保、通行車両・歩行者・自転車等への安全確保に十分配慮してください。

問合せ:
道路維持課(玉造庁舎)【電話】0299-55-0111
鉾田工事事務所道路管理課【電話】0291-33-2143

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